東京都ホテル旅館生活衛生同業組合

固定資産税・都市計画税の減免措置の手続きについて

21/01/05

全旅連より、固定資産税・都市計画税の減免措置の手続きについて連絡がありましたので、情報提供します。

●減免対象
 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
 (東京都の事業者はいずれも都税)

●減免率
 2020年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
 50%以上減少 ………… 全額
 30%以上50%未満 … 2分の1

●申請期限
 東京都の場合は2月1日(月)

●申請書
 ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式なので、提出先のホームページをご覧ください。

 東京23区の申請書様式は下記アドレスからご覧ください。
 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.htm

その他詳細は、下記のメール文と下記に示す中小企業庁のホームページをご覧ください。

令和3年1月4日
都道府県組合理事長 各位

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
会長  多田  計介

固定資産税・都市計画税の減免措置の手続きについて

 時下、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
 日頃より当連合会の活動推進につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、既にご報告のように新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して2021年度の固定資産税及び都市計画税につきまして、事業収入の減少幅に応じて減免措置が講じられております。減免率は、2020年2月より10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が50%以上の場合全額、30%以上50%未満の場合2分の1の減免を受けることができます。下記中小企業庁HPもご確認ください。
 この減免措置には、申請書類が必要であり申請書様式は対象施設の所在する各自治体が定める申請様式となります。また、市町村による申請期間は1月末日となっており、申請期限を過ぎますと、減免措置を受けることができなくなります。
 つきましては、固定資産税の減免措置の申請期間が1月末日となっていることから、貴傘下組合員に再度ご周知いただきますようお願い申し上げます。

中小企業庁HP
中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

※このメールの送信アドレスは全旅連からの送信専用でございます。
 本メールに直接返信をしても、組合ML配信用アドレスのため全旅連には届きませんのでご注意ください。メールでの連絡は下記アドレスにお願いいたします。

全旅連 <ajra@yadonet.ne.jp>

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