東京都ホテル旅館生活衛生同業組合

改正旅館業法及び指針等について

23/12/05

「改正旅館業法」に関する厚労省からの事務連絡等が届きましたので、添付の資料と下記URからご確認ください。

令和5年12月4日
都道府県組合 各位

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
                         

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より当連合会の活動推進につきましては、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件、厚生労働省より以下の通り事務連絡がありました。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 52号。以下「改正法」といいます。)による改正後の旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号。以下「改正旅館業法」といいます。)
第3条の2が新設され、事業譲渡をした場合における営業者の地位の承継についての規定が整備されました。
これを踏まえ、別添1のとおり、旅館業の事業譲渡に関するチラシを作成しました。また、別添2のとおり、宿泊者・従業者の方向けに、配慮が必要な方に関する周知ポスター
を作成しました。さらには、11月29日、30日に改正法に関するウェビナーで使用した資料、厚生労働省HPに確認できる研修ツール等が確認できるURLを下記いたします。それぞれ、改正法の内容について確認できますので、ご高覧ください。
                              敬具

                記
改正旅館業法に関する資料
https://drive.google.com/file/d/1T8pehUlMTgV3nWMieGtB34iogkT62NZg/view?usp=sharing

厚生労働省HP 改正旅館業法の研修ツールについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00006.html

改正旅館業法の研修ツール(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/download/pamphlet_dl.pdf

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